建設業許可・追加・更新
建設業関係業務
建設業許可は何をするために必要?
建設業許可は原則500万円以上の工事を受注する場合に必要です。つまり、500万円以下の工事だけを請け負っている場合、建設業許可をとる必要はありません。しかし、昨今のコンプライアンス意識の高まりから、500万円以上の工事でなくても、元請業者から建設業許可を取るように求められることも増えているようです。
建設業許可を取得するには管理者の要件など一定の基準が定められているため、依頼者の安心感につながる点も重要なポイントです。
建設業許可をとらないとどうなるか
建設業許可を取得せずに500万円以上の工事をした場合、建設業法の違反となり、厳しい罰則を課されることになります。500万円以上の仕事が数年に一度程度しかない場合でも必要になるので注意が必要です。そのような仕事の依頼が来てから建設業の許可を取り始めては遅い(取得まで5ヶ月程度かかる)ため、早めに取得しておくことが大切です。また、公共工事の入札に参加する場合、許可が必須となります。
建設業許可の種類
一口に建設業許可といっても様々な種類があります。下記が建設業の種類です。
この29業種の中から一つしか取れないわけではなく、複数の許可を取ることができますが、許可を取っていない工事業に関しては500万円を超える工事ができません。工事業によっては産業廃棄物処理業許可(産業廃棄物処理業許可へのリンク)も合わせて取得すべき場合があるかとおもいます。また、工事業の種類以外にも「①知事許可と大臣許可」の区分、「②一般建設業許可と特定建設業許可」の区分があります。
大臣許可
営業所を2つ以上の都道府県の区域内に設ける場合
知事許可
営業所が1つの都道府県内にのみある場合
特定建設業許可
元請として工事を受注し、その工事のうち原則4000万円以上を下請けに発注する場合
一般建設業許可
上記以外の場合
上記のような①と②の組み合わせがありますので、「知事許可」で「一般建設業許可」などそれぞれの組み合わせ(4種類)があります。どの許可を希望するかによって、取得難易度が大きく異なります。
建設業許可を取るコツ
建設業許可で見られることは「ヒト」「モノ」「カネ」の3つです。何よりも大切なものは専任技術者としての「資格」=「ヒト」です。なにか国家資格などを持っていればその証明書で足りますが、10年以上の経験で証明しようとすると大変な作業となります。10年に渡って特定の工事業に従事したことを証明するために、過去の請書や注文書、勤務していた場合は証明書が必要になります。他にも気をつけなければいけないのが、「自己資本が500万円以上であること」又は「500万円以上の資金調達能力を有すること」という「カネ」の要件です。この要件が満たせずに許可が取れない事業所も多いので、早めに準備をして置かなければいけません。(単純に500万円の用意しなければならないのとは少し違うので、まずはご相談ください)
「ヒト」「モノ」「カネ」の準備を早めに始めましょう。また、そのための証明書(注文書や請書など)をしっかりと保管しておくことも重要です。
更新と決算変更届
建設業許可は取得して終わりではありません。毎年、決算変更届(決算変更届リンク)を提出しなければならず、5年毎に更新の手続きを行わなければなりません。決算変更届は期限を過ぎても提出することはできますが、指導を受けることになりますし、決算変更届が正しく提出されていないと更新をすることができなくなってしまいます。また、更新を1日でも遅れてしまうと失効となり、もう一度許可申請からしなければなりません。行政書士に依頼すると、決算変更届や更新の時期になると連絡をさせていただいて、資料の作成から申請までを行うことができます。
建設業許可・種類の追加
今までは建具工事業の許可のみを取得して工事を行ってきたが、新たに内装仕上工事業でも許可をとって営業したいという場合、工事業種の追加を行う必要があります。専任事業者を新たに設置しなければならず、そう簡単な手続きではありません。間違って許可業種以外の工事業の受注を受けてしまうことが無いように注意しましょう。
建設業許可・追加・更新の料金表
【申請区分】新規許可申請
許可区分①
知事許可
許可区分②
一般建設業許可
  • 申請料
    90,000円
  • 当事務所報酬
    115,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    207,500円
許可区分①
知事許可
許可区分②
特定建設業許可
  • 申請料
    90,000円
  • 当事務所報酬
    145,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    237,500円
許可区分①
大臣許可
許可区分②
一般建設業許可
  • 申請料
    150,000円
  • 当事務所報酬
    145,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    297,500円
許可区分①
大臣許可
許可区分②
特定建設業許可
  • 申請料
    150,000円
  • 当事務所報酬
    175,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    327,500円
【申請区分】更新申請
許可区分①
知事許可
許可区分②
一般建設業許可
  • 申請料
    50,000円
  • 当事務所報酬
    60,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    112,500円
許可区分①
知事許可
許可区分②
特定建設業許可
  • 申請料
    50,000円
  • 当事務所報酬
    70,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    122,500円
許可区分①
大臣許可
許可区分②
一般建設業許可
  • 申請料
    50,000円
  • 当事務所報酬
    70,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    122,500円
許可区分①
大臣許可
許可区分②
特定建設業許可
  • 申請料
    50,000円
  • 当事務所報酬
    90,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    142,500円
【申請区分】業種追加
許可区分①
知事許可
許可区分②
一般建設業許可
  • 申請料
    50,000円
  • 当事務所報酬
    60,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    112,500円
許可区分①
知事許可
許可区分②
特定建設業許可
  • 申請料
    50,000円
  • 当事務所報酬
    70,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    122,500円
許可区分①
大臣許可
許可区分②
一般建設業許可
  • 申請料
    50,000円
  • 当事務所報酬
    80,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    132,500円
許可区分①
大臣許可
許可区分②
特定建設業許可
  • 申請料
    50,000円
  • 当事務所報酬
    100,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    152,500円
許可申請調査
  • 申請料
    0円
  • 当事務所報酬
    11,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    13,500円
料金について
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建設業許可・追加・更新はおかだ行政書士事務所まで!
建設業許可関係の申請は複雑な手続きが多く、期限が設けられている届出があるため、丁寧に書類を管理し、期限を遵守する必要があります。
建設業許可関係のお手続きを検討されている方は、30分の無料相談をどうぞ!
決算変更届など
建設業関係業務
決算変更届とは
決算変更届は建設業許可をとった事業者が毎年提出しなければならない届出となります。確定申告や決算から4ヶ月以内の提出が義務付けられているので、期限を守って提出をしましょう。
決算変更届を出さないとどうなるのか
決算変更届を提出しないとすぐに許可が取り消されるというわけではありません。しかし、5年後の更新申請の際に更新不可となってしまう可能性が高いです。5年分の決算変更届をまとめて出すのは骨が折れますし、資料集めに多大な時間がかかりますから、毎年の提出を忘れずに行いましょう。
決算変更届の申請期限が切れてしまったら
申請は確定申告や決算から4ヶ月以内ですが、申請期限を過ぎてしまっている場合はどうしましょう。その場合はできるだけ早めに提出をする必要があります。決算変更届は未提出でもすぐに許可が取り消されるわけではありませんので、落ち着いて資料を集めましょう。ただし、期限切れの指導を受けることになります。また、期限が切れた申請でも当事務所で請け負うことができます。
各種変更届
許可を取得した後、重要な事項に変更があった場合、期限内の変更届提出が義務付けられています。忘れずに提出しましょう。
届出期間
変更から14日以内
変更事項
届出期間
変更から30日以内
変更事項
決算変更届などの料金表
申請区分
決算変更届
  • 当事務所報酬
    33,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    35,500円
申請区分
各種変更届
  • 当事務所報酬
    33,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    35,500円
料金について
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決算変更届の時期にご連絡いたします!
当事務所では決算変更届や更新の時期がきたら、事業者様にご連絡を差し上げております。うっかり忘れることの無いように、サポートいたします。
決算変更届のお手続きを検討されている方は、30分の無料相談をどうぞ!
経営事項審査
建設業関係業務
経営事項審査とは
経営事項審査とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者が、必ず受けなければならない審査です。建設業者の施工能力や経営状況等を客観的な指標で評価する制度で、公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされています。
経営事項審査の料金について
事業所様ごとにお見積りいたします。まずは下記よりお気軽にご相談ください。
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経営事項審査はおかだ行政書士事務所まで!
経営事項審査は必要なお手続きを事業者様ごとにご案内いたします。
経営事項審査のお手続きを検討されている方は、30分の無料相談をどうぞ!
入札参加資格申請
建設業関係業務
入札参加資格とは
国、都道府県、市町村等が発注する建設工事等の請負契約の相手方を競争入札で選ぶ場合に、あらかじめ相手方が契約対象者としてふさわしいかどうかを審査します。入札参加希望者は、必要な申請書類を提出して審査を受け、入札参加資格者名簿に登録されていることが必要となります。
入札参加資格申請の料金表
件数
1件
1件あたり
  • 当事務所報酬
    44,000円
  • 申請手数料
    別途
件数
2〜5件
1件あたり
  • 当事務所報酬
    35,000円
  • 申請手数料
    別途
件数
6〜10件
1件あたり
  • 当事務所報酬
    32,000円
  • 申請手数料
    別途
件数
11〜20件
1件あたり
  • 当事務所報酬
    30,000円
  • 申請手数料
    別途
件数
21件〜
1件あたり
  • 当事務所報酬
    25,000円
  • 申請手数料
    別途
料金について
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入札参加資格申請はおかだ行政書士事務所まで!
入札参加資格申請は件数によって金額が変わるため、詳しくはお尋ねください。
入札参加資格申請関係のお手続きを検討されている方は、30分の無料相談をどうぞ!
株式会社設立
会社設立
株式会社を設立したいなら
株式会社を設立するのに必要なことは「どんな会社にするか」を決めることです。会社法で定められた絶対記載事項が記されている定款を作成する準備から始めましょう。自分で定款を作成する場合でも、下調べをして書くようにしましょう。後で定款を変更しようとする場合、一定の費用がかかってしまうため、余分な出費を避けるためにも最初のうちにしっかりと決めておくことが大切です。また、後々のために会社印を作っておきましょう。作成から届くまでに時間がかかるので、早めの準備が肝心です。作りたい定款ができたら次のステップです。
定款を公証役場にもっていきましょう
定款を公証役場にもっていきましょう。定款はただ作っただけでは効果がなく、公証人に認証を受けることで初めて正式な定款となります。電子申請だと手数料が4万円分かからなくてすむのですが、電子申請のための準備をするのにも相応の費用がかかるため悩ましいところです。(行政書士や司法書士などの専門家に頼む場合、電子申請をしてもらえるためかかる費用が抑えられます。その分報酬が発生しますから、選択が必要です。)
資本金を払い込む
資本金の払込は必ず定款認証後に行います。どこに払い込むのかというと自分の口座に自分から払い込むような形になります。口座に自分の名前が記されていればよいです。会社がまだ成立していないため、会社名義の通帳を作ることはできないため注意が必要です。
会社の登記する
定款認証でも十分達成感があるのですが、会社は登記して初めて成立します。登記の専門家は司法書士になります。代理申請をお願いする場合、司法書士の方に定款や印鑑など必要なものを持って依頼することになります。ご自分で登記される場合は法務局のHPをよく見たり、相談したりして適切な資料を提出しましょう。
当事務所では定款認証作業が終わったら、司法書士の方につなぐところまでワンセットで行います。(ご自分で登記されてもOKです)
株式会社設立の料金表
株式会社設立
  • 定款認証手数料
    30,000円〜
  • 登録免許税など
    150,000円〜
  • 当事務所報酬
    66,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    248,500円〜
料金について
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株式会社設立のご相談はおかだ行政書士事務所まで!
定款作成は会社設立後の方針を決める大切な書類になります。当事務所では事業者様の以降に合わせた定款の提案から行います。
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合同会社設立
会社設立
合同会社とは
出資者と経営者が同一な会社形態です。株式会社に比べて設立費用やランニングコストが安く、経営の自由度が高いという特徴があります。
合同会社設立の料金表
合同会社設立
  • 登録免許税など
    60,000円〜
  • 当事務所報酬
    66,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    128,500円〜
料金について
まずはお気軽にご連絡ください!
合同会社設立はおかだ行政書士事務所まで!
合同会社設立は株式会社設立と比較して考える必要があります。それぞれのメリットとデメリットもご説明させていただきます。
合同会社設立関係のお手続きを検討されている方は、30分の無料相談をどうぞ!
一般社団・財団法人設立
会社設立
一般社団・財団法人とは
一定の目的を持った人の集まりや、一定の目的のために集められた財産に対して、法人格を与えたものです。
一般社団・財団法人設立の料金表
一般社団法人
  • 定款認証手数料
    50,000円
  • 登録免許税など
    60,000円〜
  • 当事務所報酬
    140,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    252,500円〜
一般財団法人
  • 定款認証手数料
    50,000円
  • 登録免許税など
    60,000円〜
  • 当事務所報酬
    160,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    272,500円〜
料金について
まずはお気軽にご連絡ください!
一般社団・財団法人設立はおかだ行政書士事務所まで!
一般社団・財団法人設立は株式会社設立や合同会社設立との比較が大切です。それぞれの特徴をご説明いたしますので、ご安心ください。
一般社団・財団法人設立関係のお手続きを検討されている方は、30分の無料相談をどうぞ!
NPO設立
会社設立
NPOとは
ボランティアなどのグループ、または一定の組織として身近な地域や社会の課題解決のために目的を持って活動し、社会をよりよくするために公共、市民公益の活動を行う組織です。
NPO設立の料金表
NPO設立
  • 当事務所報酬
    220,000円
料金について
まずはお気軽にご連絡ください!
NPO設立はおかだ行政書士事務所まで!
NPO設立は様々な要件を満たす必要があります。設立に何が必要かを丁寧にご説明いたしますので、ご安心ください。また、要件を満たすためのお手伝いもさせていただきます。
NPO設立関係のお手続きを検討されている方は、30分の無料相談をどうぞ!
契約書作成
会社設立
契約書は重要な書類
一つ一つやりたいことを相談しながらリーガルな契約書を作成いたします。大雑把な契約書は後々のトラブルに繋がりますから、丁寧に作ることをおすすめします。
契約書作成の料金表
契約書作成
  • 当事務所報酬
    33,000円〜
料金について
まずはお気軽にご連絡ください!
契約書作成はおかだ行政書士事務所まで!
契約書作成は事業のあり方を決める重要な書類です。やりたいことに合わせた契約書をご提案いたしますので、ご安心ください。
契約書作成関係のお手続きを検討されている方は、30分の無料相談をどうぞ!
古物商許可
許認可
古物商とは
中古品の販売や買取だけでなく、中古品を仕入れてレンタルする場合も古物商許可を取得しなければなりません。
古物商許可の料金表
古物商許可
  • 当事務所報酬
    44,000円
  • 申請手数料
    19,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    65,500円
料金について
まずはお気軽にご連絡ください!
古物商許可はおかだ行政書士事務所まで!
古物商許可の申請は警察署が窓口になっています。仕事をしているとなかなか平日に時間を作ることが難しい場合があります。
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産業廃棄物許可
許認可
産業廃棄物許可はどんな時に必要か
産業廃棄物許可(以下産廃許可)には主に以下の2つが挙げられます。
収集運搬業
処分業
これらの許可は「事業活動の中で発生したゴミを捨てるため」に得る必要があり、ゴミの発生した場所から処分場まで運ぶために「1、収集運搬業許可」が必要になります。処分場は「2、処分業許可」をとっている施設であり、収集運搬業者が処分業者へ廃棄物を運んでいるという構図になります。細かな違いはここでは省きますが、主に事業所から出る下記のゴミを運ぶために、それぞれの項目について許可が必要になります。
建設業者などは産廃許可を同時に取得する場合も多く、建設事業中に出た廃棄物をそのまま収集運搬しているケースもあります。
産業廃棄物許可を取得するには
産廃許可を取得するためにはヒト・モノ・カネについて要件を満たすことが大切です。
ヒトの要件
新規の許可用の講習を受ける必要があります。オンラインでの講習と対面での講習がありますが、どちらも終わりにテストがありますので、集中して講習を聞く必要があります。2日間にわたる講習ですので、意外と大変です。また、近くの会場が定員いっぱいということもあり得るので、時間に余裕をもって申し込みましょう。当事務所ではこの講習のお申し込み手続きもサポートいたします。
モノの要件
収集運搬なら車両や廃棄物を運ぶための容器などの要件があります。処分業なら施設などの要件を満たさなければなりません。車両の名義など注意する点がいくつかあります。
カネの要件
現在の事業が債務超過に陥っている場合、原則許可が出なくなりますので注意が必要です。上記の要件を満たしていることを証明するための書類をあつめて提出することになります。講習を受けていないところから許可申請を目指すと、収集運搬許可でも取得までに半年以上かかるケースがほとんどです。ゆとりを持った申請を行いましょう。
産業廃棄物許可取得後の流れ
産廃許可取得後の注意点は5年毎の更新がある点です。更新期限を1日でも過ぎてしまうと再び新規取得をしなければなりません。更新の際にも講習が必要なので、1年ほど前からの準備をしておかなければいけません。当事務所では許可申請だけでなく、更新期限のリマインドと講習への案内まで行いますので、ぜひご利用ください。
産業廃棄物許可の料金表
【申請区分】新規許可申請
許可区分
産廃収集運搬業許可申請
(積替え・保管を除く)
1箇所
  • 申請料
    81,000円
  • 当事務所報酬
    121,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    204,500円
許可区分
産廃収集運搬業許可申請
(積替え・保管を除く)
2箇所目以降
  • 申請料
    81,000円
  • 当事務所報酬
    77,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    149,500円
許可区分
特定管理産廃収集運搬業許可申請
(積替え・保管を除く)
1箇所
  • 申請料
    81,000円
  • 当事務所報酬
    176,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    259,500円
許可区分
特定管理産廃収集運搬業許可申請
(積替え・保管を除く)
2箇所目以降
  • 申請料
    81,000円
  • 当事務所報酬
    121,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    204,500円
【申請区分】更新申請(変更許可申請)
許可区分
産廃収集運搬業許可申請
(積替え・保管を除く)
1箇所
  • 申請料
    73,000円
  • 当事務所報酬
    88,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    163,500円
許可区分
産廃収集運搬業許可申請
(積替え・保管を除く)
2箇所目以降
  • 申請料
    73,000円
  • 当事務所報酬
    44,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    119,500円
許可区分
特定管理産廃収集運搬業許可申請
(積替え・保管を除く)
1箇所
  • 申請料
    73,000円
  • 当事務所報酬
    121,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    196,500円
許可区分
特定管理産廃収集運搬業許可申請
(積替え・保管を除く)
2箇所目以降
  • 申請料
    73,000円
  • 当事務所報酬
    99,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    174,500円
収集運搬業(積替え・保管を含む)、処分業(中間処理・最終処分)の申請は個別見積
各種変更届(1箇所)
  • 申請料
    0円
  • 当事務所報酬
    22,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    24,500円
許可申請調査
  • 申請料
    0円
  • 当事務所報酬
    11,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    13,500円
料金について
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産業廃棄物許可・変更・更新はおかだ行政書士事務所まで!
産業廃棄物許可の申請は複雑な手続きが多く、余裕を持った申請管理が求められます。また、丁寧に書類を管理し、期限を遵守する必要があります。
産業廃棄物許可関係のお手続きを検討されている方は、30分の無料相談をどうぞ!
その他の許認可
許認可
その他の許認可の料金について
ご依頼内容によりお見積りいたします。まずは下記よりお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご連絡ください!
その他の許認可もおかだ行政書士事務所まで!
ウェブサイトに書いていない許認可も喜んで対応させて頂きます。別途お見積りをいたしますので、ご相談ください。
まずは、30分の無料相談をどうぞ!
遺言書作成
市民法務
遺言書はなんのためにあるか
遺言書は遺言者の死後、その相続を受ける者たちに対して、どのように財産を分配したいかを生前のうちに決めておくための制度です。遺言書があると、相続を受ける人たちは遺言者の意志を尊重した財産分割が可能であり、揉め事も起こりにくくなると言えます。また、遺言書があると、相続の手続きが楽になるという効果もあります。遺言者の死後、財産の分割に多大な労力を要する場合があります。遺言書があれば様々な手続きを省略することができるため、便利の面でも効果があります。(詳しくは相続業務でも書いてあります)
さらに、法定相続人以外の方(お世話になった隣人や孫)に遺贈をしたい場合は遺言書に示す必要があると言えます。
遺言書の種類
遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類あります。これらの遺言書はそれぞれにメリットとデメリットがありますので、それを以下に記します。
1. 自筆証書遺言
自筆証書遺言は最も馴染み深い遺言の形式ではないでしょうか。メリットは思い立った時に書くことができるため、ハードルが低くいこと、遺言内容を秘密にできること、費用が安くすむことです。デメリットは発見されないリスクがあること、法的な要件を満たさない可能性があること、遺言者の亡き後に家庭裁判所で検認の手続きをしてもらう必要があることです。
法務局に自筆証書遺言を預かってもらえる制度(自筆証書遺言保管制度)もあるため、これを利用すれば検認の手続きを省略することができます。
2. 公正証書遺言
公正証書遺言は最も確実な遺言方法です。公証役場で遺言を預かってもらうため、安心感が大きいです。メリットは検認の必要がなく、法的な要件を満たさないリスクがほぼないことです。デメリットは個人での手続きは少しハードルが高いことと、費用がある程度かかることでしょう。
3. 秘密証書遺言
遺言内容を誰にも秘密にしたい方のための遺言方法ですが、実務上ほとんど使用されていません。メリットは秘密の遺言を作れることで、デメリットは検認が必要であることと、費用がある程度かかること、手続きのハードルも高く、法的要件を満たさない可能性もあることです。(こちらは遺言の性質上、当事務所でのお手伝いができません)
種類によって様々なメリット・デメリットがあるため、必要に応じた遺言を選択することが大切です。
遺言執行者を決めておく
遺言執行者とは遺言に記載されていることについて、実際に手続きを進める者を言います。遺言執行者を定めずに遺言を書くことはできますし、定めなかったからといって遺言の効力が失われるわけでありません。ただし、遺言通りに手続きを進める上で遺言執行者がいるといないとでは利便性の面に大きな違いが生まれます。たとえば、遺言執行人がいるとその方の押印だけで良い場面において、相続人全員の押印が必要になることがあげられます。
遺言執行者は相続が発生した際に大きな権利を持つことになります。信頼できる方に任せるのが良いでしょう。
遺言書作成の料金表
公正証書遺言
  • 手数料
    30,000円〜
  • 当事務所報酬
    66,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    98,500円〜
自筆証書遺言(保管制度利用)
  • 手数料
    3,900円〜
  • 当事務所報酬
    44,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    50,400円〜
料金について
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遺言書作成のご相談はおかだ行政書士事務所まで!
遺言書作成は、配慮する点が多く大変な作業ですが、しっかりとした遺言書を作って、相続人が遺産分割で苦労しないようにしたいものです。
遺言書の作成についてのお困り事などありましたら、30分の無料相談をどうぞ!
相続業務
市民法務
大切な人が亡くなったあとに
誰にでも訪れる人生の最後ですが、故人に近しい方はお葬式の準備やお悔やみに来た方たちの対応に忙しく先々のことまで考える暇はあまりないかもしれません。多くの場合、四十九日が過ぎた頃から感情を整理し、相続の業務に入ることになります。相続には意外と多くの期限付きの手続きがあるので、後でゆっくりやろうと思っているとやりたかった手続きができないなんてこともありますので、注意が必要です。難しいと感じたら、行政書士や司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
遺言があるか
相続業務開始にあたって大事なことは、法的に有効な遺言があるか、ないかです。有効な遺言がある場合はそれを使って遺言のとおりに手続きを進めることができます。有効な遺言がない場合は遺産分割協議を相続人の中で行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。この書類がなければ銀行の預金も不動産の登記も行うことができません。後者の場合、必要な書類が多岐にわたりますので、専門家に依頼することが一般的です。
相続放棄はお早めに
タイムリミットのある手続きがいくつかありますが、中でも注意が必要なのが相続放棄を行う場合です。相続放棄は原則3ヶ月以内に行わなければなりません。相続放棄はプラスの遺産もマイナスの遺産も包括して放棄するということですから、マイナスが大きければ放棄を選択するほうが良いでしょう。
相続を開始する
話がまとまって資料を集め終わったら、実際の手続きに移ります。預貯金や株式などは分配し、不動産は登記をします。登記の専門家は司法書士ですので、そちらに依頼するかご自分で行うことになります。当事務所では司法書士の先生との連携により、ワンストップでの手続きが可能です。
相続業務の料金表
相続のご相談
  • 当事務所報酬
    0円
遺産分割協議書作成など
  • 当事務所報酬
    55,000円〜
料金について
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相続のご相談はおかだ行政書士事務所まで!
相続はバタバタとする中で正確な資料集めが必要になります。特に遺言書がない場合の相続では時間が足りなくなることもしばしばですから注意が必要です。
当事務所では相続業務という性質の都合上、最初に無料相談でしっかりとお話をお伺いいたします。まずは30分の無料相談をどうぞ!
農地転用
市民法務
農地転用はどんな時に必要か
農地転用は、下記の3つの場合に主に行う手続きになります。
1. 所有する農地を農地のままで譲渡したい
2. 所有する農地を宅地にしたい
3. 農地を売る(貸す)際に宅地として売り(貸し)たい
自分の土地なのだからどう使っても良いではないかと思われがちですが、農地はそうではないのです。もし国民が自由に農地を使って良いことにすると、大規模な田んぼのど真ん中にポツンと家が立ってしまい、農地全体の生産性が損なわれるかもしれません。他にも、国の農地のほぼすべてが宅地などになってしまったら、ただでさえ低い食料自給率は大変なことになってしまいます。私達の食と安全をまもるために農地転用には規制がかかっているのです。
農地転用はどうやってやるのか
農地転用をしたいときはまず、所有している農地が下記のどちらの土地なのかを確認する必要があります。
A.
市街化区域
B.
市街化調整区域
A.市街化区域では農地転用の許可入りません。届出だけで良いため、手続きはあるもののそこまで難しくはありません。問題になるのはB.市街化調整区域です。
農地転用は原則として市区町村の農業委員会に申し出ることになります。ただし、市街化調整区域で農地転用を行うときは、かなり時間のかかる手続きであることを念頭に入れておく必要があります。農地転用とは農地を宅地にする手続きですから、宅地にした後どんな建物を建てるのかという計画を示す必要があるのです。「とりあえず宅地にしておく」ということはできません。
また、農用地区域内農地のようなほぼ宅地にすることはできないというような土地もあります。
建物を建てるわけですから、雨水がどう処理されるか、周辺の農地のじゃまにならないか、太陽光を過度に遮らないかなど、様々な調整が必要になります。ほかにも土地改良区に入っている場合は外れる旨の申請も必要ですし、周辺住民の理解が得られているか示す必要があります。
ケースバイケースの手続きであるため、よく調べることが大切ですし、行政書士などの専門家に早期に頼る方が良いかもしれません。
農地転用しないでいるとどうなるのか
農地転用は農地を宅地にする場合に必要な手続きですが、その手続が行われずに農地の上に居宅があるという場合もあります。いわば違法状態なのですが、長年放置されているケースも散見されます。まず大切なのは、違法状態であることがわかった場合、放置するのは最もよくありません。更に年月が経ってしまうと、いよいよどこから手を付けてよいかわかりませんし、最悪の場合、罰則を受けることになります。
その場合は、状況を整理して、農業委員会に申し出ましょう。しっかりと報告がなされればネチネチと言われることもありません。状況が複雑なときは行政書士などの専門家に相談するのがよいでしょう。
農地転用の料金表
農地を農地のままで譲渡
  • 当事務所報酬
    77,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    79,500円
農地を宅地にして使用
  • 当事務所報酬
    110,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    112,500円
農地を宅地にして譲渡
  • 当事務所報酬
    150,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    152,500円
農地転用に関する調査
  • 当事務所報酬
    33,000円
  • その他
    2,500円
  • 合計
    35,500円
料金について
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農地転用のご相談はおかだ行政書士事務所まで!
農地転用は手続きが複雑で、ケースによって必要な証明も変わってくることから、難易度の高い手続きであると言えます。まずは農地転用が可能か否かの調査から始めることをおすすめいたします。
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各種補助金申請
補助金
補助金とはどのようなものか
補助金とは主に国や自治体が事業者のサポートのために給付する資金のことを言います。補助金によって用途が異なるため、目的にあった補助金を選択する必要があります。補助金は返済の必要がないため、支給後に経営を圧迫することがありません。その反面、審査には時間がかかりますし、用途外の使用は厳しくチェックされます。また、用途が細分化されており、ホームページを作りたかったのに、補助金の対象外だったなどということもありえます。要項をよく読み、不足のない資料を用意することが大切です。
事業計画書が大切
補助金の申請で大切なのは、支給した資金によってどのような効果が生まれるかを明確に示すことです。付け焼き刃の事業計画書では審査が通りませんので、中身の充実した事業計画書を作りましょう。他の提出すべき書類は申請する補助金によって異なりますから、よく確認をして漏れのないようにしましょう。
補助金は申請で終わりじゃない
補助金の多くは補助事業完了後に実績報告が求められます。補助事業における支払いは振込で行い、見積書・納品書・請求書・領収書は必ず保管しておきましょう。大雑把な管理では実績報告ができず、最悪の支払った後に補助金の支給がされないこともありえます。また、実績報告には購入物ならその写真、チラシやパンフレットなどの印刷物であればそれそのものの提出が求められます。補助金使用の計画書には入っているのに、品物がないということになれば、当然支給を受けることはできません。
期限を必ず守る
せっかく補助金のために資料を集め、申請書や事業計画書を書いても、期限に間に合わなければ無駄になってしまいます。補助金申請は期限内の提出、期限内の実施、期限内の報告が原則になっていますので、必ず期限を守るようにしましょう。特に、実績報告は申請が通った油断と、補助事業を実施する忙しさで疎かになってしまう傾向にあります。
補助金申請代行の料金表
各種補助金の申請
  • 申請時報酬
    33,000円
  • 採択時報酬
    採択金の10%
料金について
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補助金申請のご相談はおかだ行政書士事務所まで!
補助金申請は事業者の方が行うことが多く、忙しさから見逃しやすいところです。しかし、補助金が使える設備投資や広告宣伝には積極的に活用することで、事業の負担を軽くすることができます。
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